地方税法施行規則 第8条の53(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)
- 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 二納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 三引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 四納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 五各月末日における軽油の在庫数量
- 六消費した軽油の数量及び消費の年月日
- 七引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 八納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 九引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 十納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
- 2.前項の場合において、軽油が法第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。
- 3.元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量
- 二軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
- 4.元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。
- 5.元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第一項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。
- 6.元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務とは何ですか?
定義法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務とは、地方税法施行規則第8条の53に定められた規定で、「元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の53(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の53の条文原文は「元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の53の前の条は地方税法施行規則第8条の52です。
- 地方税法施行規則第8条の53の次の条は地方税法施行規則第8条の53の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の53 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の53(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。