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地方税法施行規則 第8条の53の2(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)

  1. 法第百四十四条の三十八の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第百四十四条の三十八の二第一項に規定する元売業者等への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
  2. 2.法第百四十四条の三十八の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

この条文の基本情報

法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等とは何ですか?

定義法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等とは、地方税法施行規則第8条の53の2に定められた規定で、「法第百四十四条の三十八の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の53の2(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の53の2の条文原文は「法第百四十四条の三十八の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の53の2の前の条は地方税法施行規則第8条の53です。
  6. 地方税法施行規則第8条の53の2の次の条は地方税法施行規則第8条の54です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の53の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の53の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_53_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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