地方税法施行規則 第8条の54(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)
法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する道路とする。
この条文の基本情報
法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路とは何ですか?
定義法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路とは、地方税法施行規則第8条の54に定められた規定で、「法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の54(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の54の条文原文は「法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の54の前の条は地方税法施行規則第8条の53の2です。
- 地方税法施行規則第8条の54の次の条は地方税法施行規則第8条の55です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_54
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