地方税法施行規則 第8条の55(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
- 法第百四十四条の六十第一項の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下第八条の六十までにおいて「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第百四十四条の六十第一項の一般国道等をいう。以下第八条の五十八までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。
- 2.前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
- 3.第一項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
この条文の基本情報
交付時期及び交付時期ごとの交付額とは何ですか?
定義交付時期及び交付時期ごとの交付額とは、地方税法施行規則第8条の55に定められた規定で、「法第百四十四条の六十第一項の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の55(交付時期及び交付時期ごとの交付額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の55の条文原文は「法第百四十四条の六十第一項の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の55の前の条は地方税法施行規則第8条の54です。
- 地方税法施行規則第8条の55の次の条は地方税法施行規則第8条の56です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の55 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_55
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