地方税法施行規則 第9条の10(道路の延長及び面積の算定)
- 法第百七十七条の六第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
- 2.前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第百七十七条の六第二項の指定市(第九条の十二第二項及び第九条の十五第四項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
この条文の基本情報
道路の延長及び面積の算定とは何ですか?
定義道路の延長及び面積の算定とは、地方税法施行規則第9条の10に定められた規定で、「法第百七十七条の六第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の10(道路の延長及び面積の算定)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の10の条文原文は「法第百七十七条の六第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の10の前の条は地方税法施行規則第9条の9です。
- 地方税法施行規則第9条の10の次の条は地方税法施行規則第9条の11です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_10
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