地方税法施行規則 第9条の11(市町村道の延長及び面積の補正)
- 前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。
- 2.市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 3.前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第六項及び第九条の十五において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 4.第二項の表において「木橋」とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
- 5.市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 6.前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
この条文の基本情報
市町村道の延長及び面積の補正とは何ですか?
定義市町村道の延長及び面積の補正とは、地方税法施行規則第9条の11に定められた規定で、「前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の11(市町村道の延長及び面積の補正)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の11の条文原文は「前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の11の前の条は地方税法施行規則第9条の10です。
- 地方税法施行規則第9条の11の次の条は地方税法施行規則第9条の12です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_11
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