地方税法施行規則 第9条の12(一般国道等の延長及び面積の補正)
- 第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第五項まで及び次条に規定する方法により補正するものとする。
- 2.一般国道等の延長は、法第百七十七条の六第二項の指定道府県(以下この条及び第九条の十五第四項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第九条の十の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 3.一般国道等の面積は、次の表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 4.前項の規定により補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第九条の十の規定により算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 5.第三項の表において「指定区間」とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。
この条文の基本情報
一般国道等の延長及び面積の補正とは何ですか?
定義一般国道等の延長及び面積の補正とは、地方税法施行規則第9条の12に定められた規定で、「第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の12(一般国道等の延長及び面積の補正)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の12の条文原文は「第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の12の前の条は地方税法施行規則第9条の11です。
- 地方税法施行規則第9条の12の次の条は地方税法施行規則第9条の13です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_12
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