地方税法施行規則 第9条の13(人口の定義等)
- 第九条の十一第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。この場合において、第十三条の三の規定はこれらの項の人口について準用する。
- 2.市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第九条の十一第三項及び第六項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
- 3.市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして、同項の規定を適用する。
- 4.前二条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、第九条の十一第二項、第五項及び前条第三項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第九条の十一第三項、第六項、前条第二項若しくは第四項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
この条文の基本情報
人口の定義等とは何ですか?
定義人口の定義等とは、地方税法施行規則第9条の13に定められた規定で、「第九条の十一第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の13(人口の定義等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の13の条文原文は「第九条の十一第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の13の前の条は地方税法施行規則第9条の12です。
- 地方税法施行規則第9条の13の次の条は地方税法施行規則第9条の14です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_13
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