地方税法施行規則 第9条の23(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)
- 法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
- 2.法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。
- 3.法第三百二十一条の五第二項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。
この条文の基本情報
退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収とは何ですか?
定義退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収とは、地方税法施行規則第9条の23に定められた規定で、「法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の23(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の23の条文原文は「法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の23の前の条は地方税法施行規則第9条の22です。
- 地方税法施行規則第9条の23の次の条は地方税法施行規則第9条の24です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_23
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