地方税法施行規則 第9条の24(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。
この条文の基本情報
特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務とは何ですか?
定義特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務とは、地方税法施行規則第9条の24に定められた規定で、「法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の24(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の24の条文原文は「法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の24の前の条は地方税法施行規則第9条の23です。
- 地方税法施行規則第9条の24の次の条は地方税法施行規則第9条の25です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_24
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