地方税法施行規則 第9条の25(市町村の特別徴収の通知)
- 法第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一特別徴収対象年金所得者当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号
- 二年金保険者前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額
この条文の基本情報
市町村の特別徴収の通知とは何ですか?
定義市町村の特別徴収の通知とは、地方税法施行規則第9条の25に定められた規定で、「法第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の25(市町村の特別徴収の通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の25の条文原文は「法第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の25の前の条は地方税法施行規則第9条の24です。
- 地方税法施行規則第9条の25の次の条は地方税法施行規則第9条の26です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_25
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