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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第9条の6(環境性能割の修正申告書の記載事項)

  1. 法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一納税義務者の氏名又は名称及び住所
  3. 二自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
  4. 三自動車の取得がされた年月日
  5. 四自動車の取得の原因
  6. 五自動車の種別、用途、車名及び型式
  7. 六自動車の定置場
  8. 七既に納付の確定した環境性能割額
  9. 八環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
  10. 九前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
  11. 十前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

この条文の基本情報

環境性能割の修正申告書の記載事項とは何ですか?

定義環境性能割の修正申告書の記載事項とは、地方税法施行規則第9条の6に定められた規定で、「法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第9条の6(環境性能割の修正申告書の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第9条の6の条文原文は「法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第9条の6の前の条は地方税法施行規則第9条の5です。
  6. 地方税法施行規則第9条の6の次の条は地方税法施行規則第9条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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