地方税法施行規則 第9条の7(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。
この条文の基本情報
自動車の性能が良好でないことに類する理由とは何ですか?
定義自動車の性能が良好でないことに類する理由とは、地方税法施行規則第9条の7に定められた規定で、「法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の7(自動車の性能が良好でないことに類する理由)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の7の条文原文は「法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の7の前の条は地方税法施行規則第9条の6です。
- 地方税法施行規則第9条の7の次の条は地方税法施行規則第9条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_7
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