地形調査作業規程準則 第31条(地形説明書)
- 地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できない事項を記入するものとする。
- 2.前項の地形説明書は、各調査地域ごとに作成するものとし、図葉ごとに作成を要しないものとする。
この条文の基本情報
地形説明書とは何ですか?
定義地形説明書とは、地形調査作業規程準則第31条に定められた規定で、「地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第31条(地形説明書)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第31条の条文原文は「地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できな…」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第31条は第四章 整理作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第31条の前の条は地形調査作業規程準則第30条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/31