(既存資料の収集整理)
第11条
予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。
(既存資料の収集整理)
予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。
(空中写真の判読)
予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。
(水系予察図の作成)
水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。
2前項の水系のうち、河川については、地形の開析状態を解明するため、山腹斜面に刻み目が認められる部分までをすべて表示するものとする。
3水系予察図は、空中写真を判読して水系を当該写真の上に表示したのち、これを地形図に転記して作成する。ただし、地形図における主要な水系の位置及び形態が空中写真と異なる場合は、空中写真等によつて補正するものとする。
(傾斜分布予察図の作成)
傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。
2地形傾斜の傾斜度数は、地形図の南北を三十等分、東西を三十六等分する線のそれぞれの交点の近くにおいて、地形傾斜の特性を最もよく表現する地点を測点とし、それぞれの測点をはさむ二つの等高線間の距離とその高度差から計測するものとする。
3傾斜分布予察図は、前項に規定する測点に同項の規定により計測した傾斜度数を記入し、空中写真等を参考として地形傾斜を傾斜区分に従い分類して作成するものとする。
4前項の傾斜区分は、次のとおりとする。
一傾斜四十度以上
二傾斜三十度以上四十度未満
三傾斜二十度以上三十度未満
四傾斜十五度以上二十度未満
五傾斜八度以上十五度未満
六傾斜三度以上八度未満
七傾斜三度未満
(地形分類予察図の作成)
地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
2地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。
一人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真と最新の地形図及び空中写真との比較によつて人工改変地の区域を明らかにする。なお、人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真がない場合であつても、既存の各種資料から人工改変を受けたことが明らかな場合には、当該資料に基づき人工改変地の区域を推定するものとする。
二前号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、既存の各種資料を参考とし、最新の空中写真を判読して人工地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
三第一号の人工改変地の区域の範囲外の土地について、最新の空中写真を判読して自然地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
四前二号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。
3地形分類予察図を作成する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。
一台地については、既存の各種資料を参考とし、更新世段丘及び完新世段丘に推定分類すること。
二礫
三扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防及び旧河道については、災害及び土地利用等の関係資料を利用するとともに、地形解析を行い、通常は冠水しなかつた部分、異常の洪水時に冠水した部分及び季節的な増水時に冠水した部分にそれぞれ推定分類すること。
四磯及び浜についても前号と同様の方法により、異常高潮の及んだところと及ばなかつたところに推定分類すること。
(自然地形分類予察図の作成)
自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
2自然地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。
一前条第二項第一号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、人工改変を受ける前に作成された空中写真がある場合は、当該空中写真を判読して自然地形分類を行つた上で分布界線を当該空中写真の上に表示し、人工改変を受ける前に作成された空中写真がない場合は、既存の各種資料及び最新の空中写真を参考とし周辺の地形から自然地形の推定分類を行つた上で分布界線を最新の空中写真の上に表示する。
二前号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。
3自然地形分類予察図を作成する場合には、前条第三項に掲げる事項に留意するほか、自然地形の推定分類を行うに当たつては、周辺の地形との整合性の確保を図るものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)