地形調査作業規程準則 第14条(傾斜分布予察図の作成)
- 傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。
- 2.地形傾斜の傾斜度数は、地形図の南北を三十等分、東西を三十六等分する線のそれぞれの交点の近くにおいて、地形傾斜の特性を最もよく表現する地点を測点とし、それぞれの測点をはさむ二つの等高線間の距離とその高度差から計測するものとする。
- 3.傾斜分布予察図は、前項に規定する測点に同項の規定により計測した傾斜度数を記入し、空中写真等を参考として地形傾斜を傾斜区分に従い分類して作成するものとする。
- 4.前項の傾斜区分は、次のとおりとする。
- 一傾斜四十度以上
- 二傾斜三十度以上四十度未満
- 三傾斜二十度以上三十度未満
- 四傾斜十五度以上二十度未満
- 五傾斜八度以上十五度未満
- 六傾斜三度以上八度未満
- 七傾斜三度未満
この条文の基本情報
傾斜分布予察図の作成とは何ですか?
定義傾斜分布予察図の作成とは、地形調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第14条(傾斜分布予察図の作成)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第14条の条文原文は「傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第14条は第二章 予察作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第14条の前の条は地形調査作業規程準則第13条です。
- 地形調査作業規程準則第14条の次の条は地形調査作業規程準則第15条です。
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- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/14