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地形調査作業規程準則 第15条(地形分類予察図の作成)

  1. 地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
  2. 2.地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。
  3. 一人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真と最新の地形図及び空中写真との比較によつて人工改変地の区域を明らかにする。なお、人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真がない場合であつても、既存の各種資料から人工改変を受けたことが明らかな場合には、当該資料に基づき人工改変地の区域を推定するものとする。
  4. 二前号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、既存の各種資料を参考とし、最新の空中写真を判読して人工地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
  5. 三第一号の人工改変地の区域の範囲外の土地について、最新の空中写真を判読して自然地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
  6. 四前二号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。
  7. 3.地形分類予察図を作成する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。
  8. 一台地については、既存の各種資料を参考とし、更新世段丘及び完新世段丘に推定分類すること。
  9. 二礫
  10. 三扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防及び旧河道については、災害及び土地利用等の関係資料を利用するとともに、地形解析を行い、通常は冠水しなかつた部分、異常の洪水時に冠水した部分及び季節的な増水時に冠水した部分にそれぞれ推定分類すること。
  11. 四磯及び浜についても前号と同様の方法により、異常高潮の及んだところと及ばなかつたところに推定分類すること。

この条文の基本情報

地形分類予察図の作成とは何ですか?

定義地形分類予察図の作成とは、地形調査作業規程準則第15条に定められた規定で、「地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第15条(地形分類予察図の作成)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第15条の条文原文は「地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第15条は第二章 予察作業に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第15条の前の条は地形調査作業規程準則第14条です。
  7. 地形調査作業規程準則第15条の次の条は地形調査作業規程準則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/15

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