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地形調査作業規程準則 第16条(自然地形分類予察図の作成)

  1. 自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
  2. 2.自然地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。
  3. 一前条第二項第一号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、人工改変を受ける前に作成された空中写真がある場合は、当該空中写真を判読して自然地形分類を行つた上で分布界線を当該空中写真の上に表示し、人工改変を受ける前に作成された空中写真がない場合は、既存の各種資料及び最新の空中写真を参考とし周辺の地形から自然地形の推定分類を行つた上で分布界線を最新の空中写真の上に表示する。
  4. 二前号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。
  5. 3.自然地形分類予察図を作成する場合には、前条第三項に掲げる事項に留意するほか、自然地形の推定分類を行うに当たつては、周辺の地形との整合性の確保を図るものとする。

この条文の基本情報

自然地形分類予察図の作成とは何ですか?

定義自然地形分類予察図の作成とは、地形調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第16条(自然地形分類予察図の作成)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第16条の条文原文は「自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第16条は第二章 予察作業に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第16条の前の条は地形調査作業規程準則第15条です。
  7. 地形調査作業規程準則第16条の次の条は地形調査作業規程準則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/16

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