地形調査作業規程準則 第13条(水系予察図の作成)
- 水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。
- 2.前項の水系のうち、河川については、地形の開析状態を解明するため、山腹斜面に刻み目が認められる部分までをすべて表示するものとする。
- 3.水系予察図は、空中写真を判読して水系を当該写真の上に表示したのち、これを地形図に転記して作成する。ただし、地形図における主要な水系の位置及び形態が空中写真と異なる場合は、空中写真等によつて補正するものとする。
この条文の基本情報
水系予察図の作成とは何ですか?
定義水系予察図の作成とは、地形調査作業規程準則第13条に定められた規定で、「水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第13条(水系予察図の作成)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第13条の条文原文は「水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第13条は第二章 予察作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第13条の前の条は地形調査作業規程準則第12条です。
- 地形調査作業規程準則第13条の次の条は地形調査作業規程準則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/13