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地形調査作業規程準則 第12条(空中写真の判読)

予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。

この条文の基本情報

空中写真の判読とは何ですか?

定義空中写真の判読とは、地形調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第12条(空中写真の判読)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第12条の条文原文は「予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第12条は第二章 予察作業に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第12条の前の条は地形調査作業規程準則第11条です。
  7. 地形調査作業規程準則第12条の次の条は地形調査作業規程準則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/12

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