地形調査作業規程準則 第11条(既存資料の収集整理)
予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。
この条文の基本情報
既存資料の収集整理とは何ですか?
定義既存資料の収集整理とは、地形調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地形調査作業規程準則第11条(既存資料の収集整理)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地形調査作業規程準則第11条の条文原文は「予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。」で始まります。
- 地形調査作業規程準則第11条は第二章 予察作業に置かれています。
- 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
- 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地形調査作業規程準則第11条の前の条は地形調査作業規程準則第10条です。
- 地形調査作業規程準則第11条の次の条は地形調査作業規程準則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050 - 本サイト収録
地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/11