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地形調査作業規程準則 第9条(地図における表示の方法)

  1. 水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。
  2. 2.前項の地図の整飾事項の表示は、別表第六に定める方法によるものとする。

この条文の基本情報

地図における表示の方法とは何ですか?

定義地図における表示の方法とは、地形調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地形調査作業規程準則第9条(地図における表示の方法)は、日本の地形調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地形調査作業規程準則第9条の条文原文は「水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自…」で始まります。
  3. 地形調査作業規程準則第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地形調査作業規程準則の公布日は昭和29年7月2日です。
  5. 地形調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地形調査作業規程準則第9条の前の条は地形調査作業規程準則第8条です。
  7. 地形調査作業規程準則第9条の次の条は地形調査作業規程準則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050
  • 本サイト収録地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002050/9

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