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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第1条(目的)

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十八条第十項の規定により、合衆国軍隊による又はそのための物資、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約(以下「特需契約」という。)から生ずる紛争を、合衆国軍協定第二十五条の規定に基き設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)に調停のため付託する手続等を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第1条(目的)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定…」で始まります。
  3. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
  4. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第1条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057
  • 本サイト収録特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/1

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