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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第2条(定義)

  1. この省令において「契約調停委員会」とは、特需契約から生ずる紛争の調停を行うため、合同委員会の分科機関として設置された委員会をいう。
  2. 2.この省令において「契約担当官」とは、特需契約の当事者として、合衆国軍隊又は合衆国軍隊が公認し、且つ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関を代表する者をいう。
  3. 3.この省令において「特需契約請負者」とは、契約担当官と特需契約を締結した者をいう。
  4. 4.この省令において「決定書」とは、契約担当官が、特需契約から生じた紛争について、当該契約書の条項に基づき行つた決定を記載した書類をいう。
  5. 5.この省令において「訴願委員会」とは、契約担当官が特需契約から生じた紛争について行つた前項に規定する決定を、当該契約書の条項に基いて再審する権限を有する合衆国軍隊の機関をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「契約調停委員会」とは、特需契約から生ずる紛争の調停を行うため、合同委員会の分科機関として設置された委員会をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条(定義)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「契約調停委員会」とは、特需契約から生ずる紛争の調停を行うため、合同委員会の分科機関として設置された委員会をいう。」で始まります。
  3. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
  4. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第1条です。
  6. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057
  • 本サイト収録特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/2

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