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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第3条(調停申請書の提出)

  1. 特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第十八条第十項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局(東海防衛支局を含む。以下同じ。)に提出し、調停の申請をするものとする。
  2. 一紛争にいたるまでの経過
  3. 二契約担当官との間の紛争に関する争点
  4. 三契約担当官との間の紛争に関する争点に対する主張
  5. 四紛争に関係のある契約書の条項
  6. 五その他必要な事項
  7. 2.前項に規定する調停申請書には、契約書の写し及び特需契約請負者の主張の裏付けとなる書類その他契約調停委員会が調停を行うに当つて参考となる資料を添付するものとする。

この条文の基本情報

調停申請書の提出とは何ですか?

定義調停申請書の提出とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第3条に定められた規定で、「特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第十八条第十項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第3条(調停申請書の提出)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第3条の条文原文は「特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第十八条第十項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式によ…」で始まります。
  3. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
  4. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第3条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第2条です。
  6. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第3条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057
  • 本サイト収録特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/3

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