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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第12条(地方防衛局長の措置)

地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。第十四条において同じ。)は、第三条に規定する調停申請書又は第十条に規定する期限延長申請書を受理したときは、直ちに調停申請書又は期限延長申請書を防衛大臣に送付するとともに、その内容を審査し、かつ、必要に応じ実情を調査し、意見を防衛大臣に具申しなければならない。

この条文の基本情報

地方防衛局長の措置とは何ですか?

定義地方防衛局長の措置とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第12条に定められた規定で、「地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第12条(地方防衛局長の措置)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第12条の条文原文は「地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。」で始まります。
  3. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
  4. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第12条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第11条です。
  6. 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第12条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057
  • 本サイト収録特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/12

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