特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第9条(調停続行の効力発生の時期)
前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
調停続行の効力発生の時期とは何ですか?
定義調停続行の効力発生の時期とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第9条に定められた規定で、「前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第9条(調停続行の効力発生の時期)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第9条の条文原文は「前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。」で始まります。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第9条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第8条です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第9条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057 - 本サイト収録
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/9
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