特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第10条(期限の延長)
- 特需契約請負者が、特別の事由により、第五条又は第八条第二項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じて当該期限の延長の申請をすることができる。
- 2.前項の期限の延長の申請は、左の事項を記載した期限延長申請書を提出して、これを行うものとする。
- 一紛争の概要
- 二希望する延長期間
- 三期限の延長を希望する特別の事由
この条文の基本情報
期限の延長とは何ですか?
定義期限の延長とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第10条に定められた規定で、「特需契約請負者が、特別の事由により、第五条又は第八条第二項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第10条(期限の延長)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第10条の条文原文は「特需契約請負者が、特別の事由により、第五条又は第八条第二項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当…」で始まります。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第10条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第9条です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第10条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第11条です。
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- 正式書式
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057 - 本サイト収録
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。