自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令 第2条(火薬庫の構造等)
- 船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- 一火薬庫は、火薬類に因る災害を防止し、船舶の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。
- 二火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、火薬類に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造及び位置とし、給気口及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。
- 三火薬庫には、火薬庫が附近の火災その他の事情に因り危険な状態となり、又は火薬類が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。
- 四火薬庫には、温度計及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。
- 五火薬庫のとびら及びふたには、施錠装置を設けること。
- 六火薬庫の上下及び周囲には、なるべく空所を設けること。
- 七だん
- 八火薬庫には、火薬類の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。
この条文の基本情報
火薬庫の構造等とは何ですか?
定義火薬庫の構造等とは、自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第2条に定められた規定で、「船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第2条(火薬庫の構造等)は、日本の自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第2条の条文原文は「船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。」で始まります。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の公布日は昭和29年10月6日です。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第2条の前の条は自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第1条です。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第2条の次の条は自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令(昭和二十九年総理府令第七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002074 - 本サイト収録
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令(昭和二十九年総理府令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002074/2
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。