自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令 第3条(雑則)
- この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
- 2.係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第3条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第3条(雑則)は、日本の自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第3条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の公布日は昭和29年10月6日です。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第3条の前の条は自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令(昭和二十九年総理府令第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002074 - 本サイト収録
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令(昭和二十九年総理府令第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002074/3
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