水位及び流量調査作業規程準則 第43条
- こう
- 2.流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。
- 3.前項の規定における浮子流速測線数は、水位の変化に応じて変化する水面幅に応じ、前項の規定に従い設定する。この場合において、当該測線数は、当該観測所における既往の最高水位又は計画高水位を想定してその時の水面幅においてなるべく等間隔になるように設定するものとする。
- 4.浮子は、やむをえない場合を除き、原則として桿浮子を用いるものとする。この場合において、桿浮子の吃水は、浮子流速測線における水深に応じ、左の表の標準による。
- 5.こう
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第43条は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第43条の条文原文は「こう 流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第43条は第四節に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第43条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第42条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第43条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第44条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/43