(器材の管理)
第17条
別タブ ↗水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
(器材の管理)
水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
こう
こう但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
2前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあつては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
3こう
(観測心得)
水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。
一観測器材の取扱方法
二観測記録の取扱方法
三水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法
四その他必要なる事項
(水位観測)
水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
2観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。こう
3水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。
(自記水位標による水位観測)
自記水位標による観測においては、自記水位標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。
2自記紙の読み取りの単位は、前条第三項の規定を準用する。
(天気、風向及び風力の観測)
水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。
一天気1晴、曇、雨、雪2
二風向1北、東、南、西2
三風力1静穏、和風、強風2
(水位観測員の委嘱)
水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。
一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
二自記水位標を有する観測所にあつては、なるべく自記器械の取り扱いに関し、必要な知識を有する者
2水位観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3水位及び流量調査を行う者は、水位観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる水位観測員を選定しておかなければならない。
(流量観測)
流量は、水深測量によつて通水断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によつて求めるものとする。この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字三位までとする。
第二十五条
各種の流量観測は、良好な流量曲線が作成できるように、水位と流量との時点を考慮して行わなければならない。この場合において、第一種水位流量観測所は、少くとも年間三十六回以上の観測を行うものとする。
(水深測量)
流速計測法により流量観測を行う場合は、第十二条第一項の規定による横断線に沿つて水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。
2水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
(流速測線の選定)
流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。
2流速測線は、前条第一項の横断線を含む垂直面上において、横断方向に、前条の規定により行つた水深測量の測線のうちから、原則として等間隔になるように選定する。
3水面幅と流速測線数との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。但し、横断面の形状により測線数を増加することができる。
(流速測点の選定)
前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。)を選定するものとする。
2流速測点の選定は、原則として二点法による。但し、水深が浅いために二点法により難い場合には、一点法によることができる。
3前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の六の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。
(流速計による測定の方法)
りよう
2流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。
3前項の所要時間は、一回につき少くとも二十秒以上でなければならない。
(流速計の種類)
流速計の種類及びその使用範囲の標準は、別表第五に定めるところによるものとする。
(平均流速)
平均流速は、流速測点における流速を測定した結果によつて算定する。
2前項の平均流速は、左の各号に掲げる数値をもつて、それぞれの流速測線の平均流速とする。
一二点法にあつては、それぞれの測点における流速の算術平均値
二一点法にあつては、流速測点における流速値
三精密法にあつては、流速測線の水深を縦距とし、それぞれの測点における流速を横距とした点を結んだ線(流速分布線)と、水面及び河床とで囲まれた面積を、流速測線の水深で除した値
(流量値)
流量値は、それぞれの流速測線における平均流速に、その平均流速と同一の流速を示すと認める小断面(以下「区分断面」という。)の断面積を乗じて得た数値を、全断面について合計して求めるものとする。
2前項の区分断面相互の境界は、特別の場合を除く外、一つの流速測線と相隣る他の流速測線との中央を通る垂直線とする。
(精密測定)
流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。
2前項の精密測定による流量値及びその精密測定と同時に行つた前条の規定による流量値との差異は、第五十条及び第五十一条に規定する流量測定年表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておくものとする。
(水深測量)
浮子測法により流量観測を行う場合には、第十二条第一項の規定により設定した二箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。
2水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
(浮子流速測線の選定)
浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。
2浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。
3水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。
(浮子)
浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。
2桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。
(平均流速)
浮子流速測線におけるそれぞれの平均流速の測定は、浮子が横断線間を流下するに要した時間を測定して、これに更正係数を乗じて求める。この場合において、更正係数を決定するのに使用した公式又は実験式等は、流量測定年表に明示しておかなければならない。
(流量値)
流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、第三十四条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。
2前項の区分断面相互の境界については、第三十二条第二項の規定を準用する。
第三十九条
堰測法においては、第十六条の規定により設置した堰の水位標によつて水面を測定し、左の公式を用いて流量を求める。
2堰の上流部において流速に接近速度の影響があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、左の公式を用いて流量を求める。
3前項の規定により流量を求めた場合において、特に精密を要する場合には、前項の規定により得た流量を再び河川の横断面積で除して流速の加速度を求め、これを用いて前項の公式により流量を求める。
こう
こうこの場合において、流量を求める方法については第二十四条の規定を準用する。
こう
こうこう
こう
こうこうこうこの場合において、一回の観測に要する時間は一時間をこえないものとし、観測した時刻は、これを明確に記録しておかなければならない。
第四十三条
こう
2流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。
3前項の規定における浮子流速測線数は、水位の変化に応じて変化する水面幅に応じ、前項の規定に従い設定する。この場合において、当該測線数は、当該観測所における既往の最高水位又は計画高水位を想定してその時の水面幅においてなるべく等間隔になるように設定するものとする。
4浮子は、やむをえない場合を除き、原則として桿浮子を用いるものとする。この場合において、桿浮子の吃水は、浮子流速測線における水深に応じ、左の表の標準による。
5こう
(横断線の改測)
こうこの場合における横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
(流量値)
こう
一こうこの場合において、第四十二条に規定する観測時期におけるそれぞれの通水断面積を算出する基礎となる水位は、その時期における観測開始時刻及び終了時刻における第十五条第一項に定めるそれぞれの水位標の水位の平均値とする。
二こうこうこうこうこうこう
(水面勾配の観測)
第十五条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個の水位標区分間の距離によつて、水面勾配を測定するものとする。
(野帳の記載)
この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。
2野帳の様式については、国土交通大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)