水位及び流量調査作業規程準則 第46条(水面勾配の観測)
第十五条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個の水位標区分間の距離によつて、水面勾配を測定するものとする。
この条文の基本情報
水面勾配の観測とは何ですか?
定義水面勾配の観測とは、水位及び流量調査作業規程準則第46条に定められた規定で、「第十五条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第46条(水面勾配の観測)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第46条の条文原文は「第十五条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個…」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第46条は第四節に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第46条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第45条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第46条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/46