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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水位及び流量調査作業規程準則 第五節 野帳の記載

第47条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第五節 野帳の記載は、第47条の全 1 条で構成されています。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第五節 野帳の記載が属する水位及び流量調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第七十五号です。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(野帳の記載)

第47条

別タブ ↗

この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。

2野帳の様式については、国土交通大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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