(観測所台帳及び附図)
第48条
別タブ ↗第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2前項の台帳の様式については、別表第六に定めるところによる。
(観測所台帳及び附図)
第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2前項の台帳の様式については、別表第六に定めるところによる。
(水位月報及び水位年表)
水位及び流量調査を行う者は、水位観測所ごとに、第二十条及び第二十一条の規定により観測した観測値を一箇月ごとにとりまとめ、水位月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて日水位年表及び時水位年表を作成しなければならない。
2日水位年表及び時水位年表の様式については、別表第七及び別表第八に定めるところによる。
3さん
(流量測定年表)
水位流量観測所は、第四十七条の規定による野帳に基いて、流量測定年表を作成しなければならない。
2流量測定年表の様式については、別表第九に定めるところによる。
(水位流量曲線)
水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第十に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求め、水位流量曲線図を作成するものとする。
2前項の水位流量曲線式及び水位流量曲線図の作成の要領は、国土交通大臣が定める。
(流量年表)
水位流量観測所は、第四十九条の規定により作成した水位年表及び前条の規定により作成した水位流量曲線図に基いて、毎日の流量を求め、流量年表を作成しなければならない。
2流量年表の様式については、別表第十一に定めるところによる。
3さん
こう
こうこうこうこう
こう
こうこうこう
2こうさん
3こう
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)