水位及び流量調査作業規程準則 第51条(水位流量曲線)
- 水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第十に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求め、水位流量曲線図を作成するものとする。
- 2.前項の水位流量曲線式及び水位流量曲線図の作成の要領は、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
水位流量曲線とは何ですか?
定義水位流量曲線とは、水位及び流量調査作業規程準則第51条に定められた規定で、「水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第十に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第51条(水位流量曲線)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第51条の条文原文は「水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第十に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し…」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第51条は第四章 結果のとりまとめに置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第51条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第50条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第51条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第52条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/51