(水位標の設置)
第6条
水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下第二十条及び第二十一条を除き同じ。)を設置する。この場合において、第一種水位流量観測所及び一日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
2水位標の構造は、別表第一に定めるところによる。
(水位標の設置)
水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下第二十条及び第二十一条を除き同じ。)を設置する。この場合において、第一種水位流量観測所及び一日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
2水位標の構造は、別表第一に定めるところによる。
(水位標の零点高の測定)
前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。この場合において、水準儀の読み取りの単位は、一ミリメートルとする。
2既存の水位標を使用する場合には、その水位標の零点高に関する資料等を検討し、改算整備しておかなければならない。
(水準拠標)
水準拠標の標高の測定は、水準路線を選定して、その水準路線に従い、次項から第六項までに規定する水準測量により行うものとする。
2水準路線の選定は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条の規定による基本測量の成果である水準点又は国土調査法第二条第二項の規定による基準点測量の成果である基準水準点、測標水準点若しくは補助水準点から出発して、水準拠標に到達するようにするものとする。但し、やむをえない場合には、当分の間、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
3水準測量は、往復観測とする。但し、水準標尺の高さを異にする二回の観測をもつて往復観測にかえることができる。
4前項の場合において、水準路線が閉合しており、且つ、精度の保持に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、片道観測によることができる。
5水準測量は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合において、水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
6水準拠標の標高は、水準測量の結果に従い決定するものとする。この場合において水準測量の結果の数値が左の表の観測値の範囲内にある場合には、当該数値を決定値とすることができる。
7水準拠標には、別表第二の第一号に定める標石を設置するものとする。但し、その位置に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第二の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
(水位標横断線)
河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
2横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第三の第一号に定める標石を設置してするものとする。この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第三の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
(水位標横断線の横断測量)
前条第一項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとする。
一桿
二水準儀の読み取りの単位は、一センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深一メートル未満のときは一センチメートル、一メートルから二メートルまでのときは二センチメートル、二メートルをこえるときは五センチメートルとすること。
三測量の間隔は、原則として等間隔とし、河床の状況又は水面の幅を考慮して、地上測量においては二〇メートル、水深測量においては五メートルをこえない範囲において、その間隔を決定するものとし、往復の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。
四水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離により算定し、水位標横断面図に記入しておくこと。
五水深測量の前後には、水位標を観測し、水位が変動しているときは、これによつて水深測量の結果を補正すること。
(水位標横断線の改測)
前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。こう
2前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。
(流量観測所横断線)
流量観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第二項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
2前項の横断線設定の箇所数及びその間隔は、当該観測の方法に応じて、左の表に掲げるところによる。
3横断線拠標の設置の方法については、第九条第二項の規定を準用する。
(流量観測所横断線の横断測量)
流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
(流量観測を行うための附帯施設の設置)
りよう
第十五条
浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。
2浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置するものとする。
3吃
一浮子の落下速度が大に失しないこと。
二すべての浮子をすみやかに所定の位置に投下することができること。
4りよう
5勾
第十六条
堰測法による観測所においては、矩形堰を設置するものとする。堰については、別表第四に定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)