水位及び流量調査作業規程準則 第9条(水位標横断線)
- 河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
- 2.横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第三の第一号に定める標石を設置してするものとする。この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第三の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
この条文の基本情報
水位標横断線とは何ですか?
定義水位標横断線とは、水位及び流量調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第9条(水位標横断線)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第9条の条文原文は「河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第9条は第二章 観測所の設置に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第9条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第8条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第9条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第10条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/9