水位及び流量調査作業規程準則 第15条
- 浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。
- 2.浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置するものとする。
- 3.吃
- 一浮子の落下速度が大に失しないこと。
- 二すべての浮子をすみやかに所定の位置に投下することができること。
- 4.りよう
- 5.勾
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第15条は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第15条の条文原文は「浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように…」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第15条は第二章 観測所の設置に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第15条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第14条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第15条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第16条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/15