水位及び流量調査作業規程準則 第14条(流量観測を行うための附帯施設の設置)
りよう
この条文の基本情報
流量観測を行うための附帯施設の設置とは何ですか?
定義流量観測を行うための附帯施設の設置とは、水位及び流量調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「りよう」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第14条(流量観測を行うための附帯施設の設置)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第14条の条文原文は「りよう」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第14条は第二章 観測所の設置に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第14条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第13条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第14条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第15条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/14