水位及び流量調査作業規程準則 第12条(流量観測所横断線)
- 流量観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第二項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
- 2.前項の横断線設定の箇所数及びその間隔は、当該観測の方法に応じて、左の表に掲げるところによる。
- 3.横断線拠標の設置の方法については、第九条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
流量観測所横断線とは何ですか?
定義流量観測所横断線とは、水位及び流量調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「流量観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第二項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第12条(流量観測所横断線)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第12条の条文原文は「流量観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第二項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位…」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第12条は第二章 観測所の設置に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第12条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第11条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第12条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第13条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/12