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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水位及び流量調査作業規程準則 第一節 通則

第17条〜第19条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第一節 通則は、第17条〜第19条の全 3 条で構成されています。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第一節 通則が属する水位及び流量調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第七十五号です。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(器材の管理)

第17条

別タブ ↗

水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。

こう

第18条

別タブ ↗

こう但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。

2前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあつては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。

3こう

(観測心得)

第19条

別タブ ↗

水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。

2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。

3観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。

一観測器材の取扱方法

二観測記録の取扱方法

三水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法

四その他必要なる事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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