(器材の管理)
第17条
別タブ ↗水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
(器材の管理)
水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
こう
こう但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
2前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあつては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
3こう
(観測心得)
水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。
一観測器材の取扱方法
二観測記録の取扱方法
三水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法
四その他必要なる事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)