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水位及び流量調査作業規程準則 第17条(器材の管理)

水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。

この条文の基本情報

器材の管理とは何ですか?

定義器材の管理とは、水位及び流量調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第17条(器材の管理)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第17条の条文原文は「水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第17条は第一節 通則に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第17条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第16条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第17条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/17

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