水位及び流量調査作業規程準則 第18条こう
- こう但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
- 2.前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあつては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
- 3.こう
この条文の基本情報
こうとは何ですか?
定義こうとは、水位及び流量調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「こう但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第18条(こう)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第18条の条文原文は「こう但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する…」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第18条は第一節 通則に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第18条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第17条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第18条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第19条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/18