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水位及び流量調査作業規程準則 第二節 定時の水位観測

第20条〜第23条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第二節 定時の水位観測は、第20条〜第23条の全 4 条で構成されています。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第二節 定時の水位観測が属する水位及び流量調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第七十五号です。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水位観測)

第20条

水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。

2観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。こう

3水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。

(自記水位標による水位観測)

第21条

自記水位標による観測においては、自記水位標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。

2自記紙の読み取りの単位は、前条第三項の規定を準用する。

(天気、風向及び風力の観測)

第22条

水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。

一天気1晴、曇、雨、雪2

二風向1北、東、南、西2

三風力1静穏、和風、強風2

(水位観測員の委嘱)

第23条

水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。

一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者

二自記水位標を有する観測所にあつては、なるべく自記器械の取り扱いに関し、必要な知識を有する者

2水位観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。

3水位及び流量調査を行う者は、水位観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる水位観測員を選定しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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