水位及び流量調査作業規程準則 第20条(水位観測)
- 水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
- 2.観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。こう
- 3.水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。
この条文の基本情報
水位観測とは何ですか?
定義水位観測とは、水位及び流量調査作業規程準則第20条に定められた規定で、「水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第20条(水位観測)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第20条の条文原文は「水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第20条は第二節 定時の水位観測に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第20条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第19条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第20条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/20