受講中の講座ブックマーク無料で登録

水位及び流量調査作業規程準則 第19条(観測心得)

  1. 水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
  2. 2.観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
  3. 3.観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。
  4. 一観測器材の取扱方法
  5. 二観測記録の取扱方法
  6. 三水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法
  7. 四その他必要なる事項

この条文の基本情報

観測心得とは何ですか?

定義観測心得とは、水位及び流量調査作業規程準則第19条に定められた規定で、「水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第19条(観測心得)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第19条の条文原文は「水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第19条は第一節 通則に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第19条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第18条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第19条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›