水位及び流量調査作業規程準則 第19条(観測心得)
- 水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
- 2.観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
- 3.観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。
- 一観測器材の取扱方法
- 二観測記録の取扱方法
- 三水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法
- 四その他必要なる事項
この条文の基本情報
観測心得とは何ですか?
定義観測心得とは、水位及び流量調査作業規程準則第19条に定められた規定で、「水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第19条(観測心得)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第19条の条文原文は「水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第19条は第一節 通則に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第19条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第18条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第19条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第20条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/19