水位及び流量調査作業規程準則 第23条(水位観測員の委嘱)
- 水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。
- 一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
- 二自記水位標を有する観測所にあつては、なるべく自記器械の取り扱いに関し、必要な知識を有する者
- 2.水位観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
- 3.水位及び流量調査を行う者は、水位観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる水位観測員を選定しておかなければならない。
この条文の基本情報
水位観測員の委嘱とは何ですか?
定義水位観測員の委嘱とは、水位及び流量調査作業規程準則第23条に定められた規定で、「水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第23条(水位観測員の委嘱)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第23条の条文原文は「水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第23条は第二節 定時の水位観測に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第23条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第22条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第23条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第24条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/23