水位及び流量調査作業規程準則 第22条(天気、風向及び風力の観測)
- 水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。
- 一天気1晴、曇、雨、雪2
- 二風向1北、東、南、西2
- 三風力1静穏、和風、強風2
この条文の基本情報
天気、風向及び風力の観測とは何ですか?
定義天気、風向及び風力の観測とは、水位及び流量調査作業規程準則第22条に定められた規定で、「水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第22条(天気、風向及び風力の観測)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第22条の条文原文は「水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第22条は第二節 定時の水位観測に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第22条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第21条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第22条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/22