水位及び流量調査作業規程準則 第11条(水位標横断線の改測)
- 前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。こう
- 2.前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。
この条文の基本情報
水位標横断線の改測とは何ですか?
定義水位標横断線の改測とは、水位及び流量調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第11条(水位標横断線の改測)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第11条の条文原文は「前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第11条は第二章 観測所の設置に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第11条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第10条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第11条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第12条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/11